医療費控除について

一定の金額を所得から控除することができる場合があります

自分や家族が病気になり医療費を支払った場合には、支払った医療費のうち一定の金額を所得から控除することができます。これを「医療費控除」と言います。インプラントに関しても対象となりえます。

年間給与収入 夫:1,200万円 / 妻:なし
治療を受けた人
治療内容 インプラント含む補綴治療
治療期間 20ヵ月
治療費 200万円(他に家族の総医療費負担が10万円)
医療費控除額 200万円(クレジットで支払った場合)

年間給与収入から給与所得控除、社会保険料、配偶者控除、基礎控除などを差し引いて課税所得が750万円とすると

所得税額 翌年住民税額
医療費控除を申請しない場合 約109万円 約75万円
クレジットで医療費控除後 約67万円 約55万円
節税額 約42万円 約20万円

合計節税額

クレジットと医療費控除の関係

医療費控除は、治療の進み方とは関係なく実際に費用を支払った年の課税所得から控除する仕組みです。ただし、10万円までは通常発生する費用と考えられ控除の対象になりません。

クレジットを利用すると、クレジット会社が歯科医院にまとめて治療費を支払います。この時点で患者さんが治療費を負担したものとみなされます。クレジットを利用すると、金額がまとまるので節税率が大きくなります。

自分で分割払いにした時は、支払った年ごとに医療費控除の確定申告をしなければなりません。また1年に10万円までは控除の対象にはなりません。

このようにクレジットと医療費控除をセットで利用すると実質的な負担をかなり軽くできます。

ただし、クレジットに分割手数料(金利)がかかる場合、その金利部分は医療費とは見なされず控除の対象とはなりません。

課税所得 500万円
治療費 30万円
クレジットで支払った時の医療費控除額 20万円(4万円*程度の節税)
1年に5万円

クレジットを使わず2年に分けて払った場合の節税額は1年に1万円*程度。申告の手数を考慮すると医療費控除の申告はお勧めできません(*:所得税のみ)

クレジットと分割払いはどっちがトク?

歯科医院に治療費を現金で毎月分割払いするのとクレジットを利用して毎月返済するのでは、ほとんど同じ?どっこいクレジットの方がずっと有利です。

今年7月から毎月3万円ずつ3年(36か月/計108万円)支払い治療を完了した場合

患者さんの負担 医療控除対象額 節税額(所得税のみ)
クレジット 毎月3万円 98万円 20万円
分割 毎月3万円

1年目8万円
(3×6万-10万)

2・3年目26万円
(3×12万-10万)

4年目8万円
(3×6万-10万)

1万6千円

5万2千円

1万6千円

※節税額の差をわかりやすく表現するために、クレジットの分割手数料(金利)はあえて除いて計算しています。

クレジットで支払った場合、課税所得が500万円以上の人であれば、還付申告すれば20万円あまり、所得税の3割は戻ってくる計算になります。そしてそれに応じて翌年の住民税額も軽くなります。

分割払いの場合は、手間ひまかけて申告してもたいした節税にはなりません。しかも4回も医療費控除の申告に行かなければなりません。

1年間に10万円までは医療費控除の対象にならないという規定があるために一括払いと同じ扱いになるクレジットは断然トクになるのです。そしてもうひとつ忘れてはならないのは、所得の多い人ほど高い所得税率になる累進課税の仕組みです。一括して大きな負担をすればするほど節税効果も大きくなります。*程度。申告の手数を考慮すると医療費控除の申告はお勧めできません(*:所得税のみ)

医療費控除の対象となる医療費の要件

対象となる医療費は本人、本人と生計を一にする(お財布が一緒という意味です)家族のために、その年の1月1日から12月31日までに実際支払ったものです。未払いのものは請求書があっても対象とならないので、注意しましょう。

対象となる医療費の説明図

インプラントの医療費控除の金額は?

医療費控除額

*1 生命保険・医療保険契約などで支給される給付金

*2 その年の所得の合計が200万円未満の人は、10万円ではなく所得の5%の金額となります。

インプラントで医療控除を受けるための手続きは?

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。医療費控除は年末調整では受けられないので、サラリーマンの方でも確定申告が必要です。その際、医療費の支出を証明する書類、たとえば、領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。また、給与所得のある方は、このほかに源泉徴収票(原本)も必要です。

ご夫婦共働きの場合には、所得税率が高いほう(所得の多い方)から控除したほうが得になります。所得税率が同じ場合は、どちらかの所得が200万円以下であればその人が控除を受けたほうが得になります。

※インプラント治療(コンピュータガイド手術含む)には健康保険が適用できません。自由診療で全額自己負担となります。

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